知っておきたい求人広告のNGワード・禁止表現のまとめ
求人広告を出す際の注意点の一つとして、使えない言葉や表現、つまりNGワードがあることをご存じでしょうか? NGワードを含んだ求人情報を掲載してしまうと、トラブルになったり、せっかく作った求人がWEB上に掲載されないということが起こります。 この記事では、求人広告で使えないNGワードについて詳しく説明していきます。

- コラム
1.求人広告で注意するべき法律
求人広告に、法律に抵触するNGワードを含めることはできません。
特に注意するべき法律について紹介するので、それぞれどのようなことが求人広告に影響をもたらすのか見ていきましょう。
– 労働基準法
労働基準法は、労働条件の基準を定めている法律です。
労働時間、休憩時間、休日、賃金、待遇などの労働条件を規定しており、求人広告においてはこれら正しい情報を明確に記載しなければいけません。
労働者を雇用するすべての企業と事業者に適用され、労働者にはアルバイトやパートタイムなども含まれます。
求人広告を見る求職者は入社前であるため厳密には「労働者」には当たりません。しかし、求人広告は労働基準法に基づいて作成する必要があります。
– 男女雇用機会均等法
男女雇用機会均等法とは、働く上で性別による差別を禁止する法律です。
正式名称は「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律」といい、雇用に際して性別による差別を禁止しています。
この法律は、男女それぞれが能力を発揮し、職場における均等な労働条件と待遇を支援することを目的としています。
求人広告においては、性別に基づく差別的な表現や要件を含めてはいけません。
– 最低賃金法
最低賃金法は、雇用主が労働者に支払わなければならない最低賃金を定めた法律です。
労働者の安定した生活を守り、労働条件の改善を図ることを目的としています。
求人広告においては、最低賃金法に適合する賃金情報を正確で明確に記載する必要があります。
最低賃金は地域別や特定の産業に応じて異なるため、最新情報を確認して設定する必要があります。
– 雇用対策法
雇用対策法は、経済や社会の発展を目指すための、基本的な考え方を記した法律です。
労働に関する指針を定めたものですが、例えば年齢制限の禁止や、労働者のスムーズな転職措置などについて書かれています。
– 職業安定法
職業安定法は、仕事の安定供給に関して定めた法律です。
厚生労働省の運営するハローワークやその他の職業安定機関が行う職業紹介事業などの適正な運営方針や、誰もが安定して働けるような社会について定めています。
職業安定法に基づいて、求人広告には最低限記載すべき項目を含めなければいけません。
業務内容、契約の期間、勤務地、労働時間、賃金、健康保険や雇用保険の適用有無などが含まれます。
2.掲載してはいけない禁止表現
次に具体的に使ってはいけない禁止表現とNGワードを紹介していきます。
使えないもの、場合によっては許容されるもの、例外的な職種と分けて紹介していくので、自社の求人票のチェックにお役立てください。
– 性差別表現
求人広告では、男女雇用均等法に基づいて、性別を理由にした差別的な表現は使用してはいけません。具体的なNGワードと、許容される表現について説明します。
- ・ 女性or男性限定
・ 女性or男性歓迎
・ 主婦or主夫歓迎
・ 男性〇人、女性〇人募集
・ 働くママorパパ歓迎
・ OL募集
また、性別に関して現在の職場環境の事実を記載する表現や、男女の活躍の状況を示す言葉は許容されます。
- ・ 働くママ・パパ歓迎(両方とも募集する場合)
・ 主夫&主婦歓迎(両方とも募集する場合)
・ 子育て中のママが活躍しています
・ 30~40代の女性が活躍中です
性別ごとに募集条件や待遇を分けることも禁止されています。たとえば、以下のような表現は避けましょう。
- ・ 女性のみ適性テストあり
・ 説明会の開催時刻は女性10:00〜、男性12:00〜
・ 男性は営業のみ。女性は事務のみ。
さらに、世の中には性別を指定した職種の呼び方もありますが、求人票に掲載するのはNGです。募集する際は、職種名を言い換えましょう。
- ・ ウエイター、ウエイトレス → ホールスタッフ
・ カメラマン → フォトグラファー
・ スチュワーデス → 客室乗務員
・ 看護婦 → 看護師
・ 保母 → 保育士
・ 営業マン、営業ウーマン → 営業スタッフ
中には性別の指定が認められる例外的な職種もあります。
- ・ 芸術分野(女優、俳優、女性モデルなど)
・ 宗教上の必要性(巫女など)
・ 防犯や風紀上の必要性(女性更衣室の係員、深夜の警備員、助産師など)
これらの仕事は「適用外職種」と呼ばれ、性別を限定することが認められています。
– 年齢差別表現
求人広告で年齢を指定することは禁止されていますが、特定の条件下では例外があります。
具体的なNGワードと許容される表現を示します。
- ・ 〇歳までの方
・ 〇歳以上の方
・ 〇歳以下は研修有り
・ 若手、ベテラン歓迎
- ・ 会社の定年年齢を上限として指定する場合
・ 未成年や特定の年齢層の就業が禁じられている職種の場合
・ その他年齢の制限に合理性がある場合
・ 大学生、高校生
長期キャリアの形成において年齢制限を設けて募集する場合は、合理性ありと判断されて許容表現になることもあります。
– 特定の人を優遇・差別する表現
求人広告では、人種、民族、国家、部落差別、地域、心身の障害や身体的特徴、性格などを指定することは避けましょう。
また、特定の人を優遇して、それ以外の人を傷つけるような表現や多くの人が見て不快に感じる表現もNGとされます。
求人要項に含めなくても、文章内に入れることもふさわしくないとされています。
言い換えが必要な言葉もあるので、それぞれ紹介します。
- ・ 外人、 ○○人
・ 特殊部落
・ ○○県にお住まいの方
・ 色盲、色覚異常
・ ブラインドタッチ
・ コミュニケーション能力が高い人
・ コロナワクチン接種済みの人
これらの言葉は言い換える必要があります。
- ・ 外人→外国人、現地人
・ 色盲→色覚障害
・ ブラインドタッチ→タッチタイピング
– 実態と異なる条件
求人広告において、実際の労働条件と異なる情報を掲載することは避けなければいけません。
求人広告に記載された条件は、実際の労働契約や法令と一致している必要があります。
求職者が誤解や誤った期待を持つことがあり、労働契約の成立後にトラブルが発生する可能性が高まります。
企業にとっても、広告費用を無駄にしてしまう結果となるので、性格な情報を記載しましょう。
3.禁止表現を使ってしまうと、、
– 禁止表現に注意しながら魅力的な求人広告を作成しましょう
禁止表現を使用してしまうと、法律に抵触する場合は業務改善命令などの法的な措置や罰金が課せられることもあります。
それだけではなく、ブランドイメージの失墜や会社の世間的な評価を下げることにもつながるので、禁止表現には十分に注意して求人広告を作成する必要があります。
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